(誤) 73万円(38万円+35万円)
(正) 98万円(63万円+35万円)
なお、73万円となるのは、特定扶養親族ではない一般の扶養親族の場合です。 (特定扶養親族とは、扶養親族のうち、昭和61年1月2日から平成5年1月1日までの間に生まれた人(年齢が16歳以上23歳未満の人)を指します。)