161ページ最終行の「特定扶養親族が特別障害者だった場合」の金額に誤りがありました。お詫びして訂正させていただきます。

(誤) 73万円(38万円+35万円)

(正) 98万円(63万円+35万円)

 なお、73万円となるのは、特定扶養親族ではない一般の扶養親族の場合です。
 (特定扶養親族とは、扶養親族のうち、昭和61年1月2日から平成5年1月1日までの間に生まれた人(年齢が16歳以上23歳未満の人)を指します。)




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